加工食品の賞味期限設定に関する保存検査や、食品を取り扱う容器包装の規格検査などを行っています。
すべての加工食品には、商品の特性に応じて、消費期限または賞味期限のどちらかを表示しなければなりません。期限表示は、開封前の状態で定められた方法により保存した場合の期限として表示されていますので、開封後の商品の日持ちについては、消費者が個別に判断する必要があります。しかし、一度開封した食品は、表示されている期限にかかわらず、早めに食べることが望ましいといえるでしょう。期限の設定は、微生物試験、理化学試験、官能試験等を含め、科学的・合理的な根拠に基づいて適切に行うことが求められます。
一般的には、消費期限を表示すべき食品等については、期限の設定に際して一般細菌、大腸菌群、食中毒菌等の微生物試験が必要であると考えられます。また、食品衛生法において成分規格及び衛生指導基準等が定められている食品については、それら設定された検査項目のうち、保存期間中に変化する項目の検査も必要といえるでしょう。
食品衛生法(食品、添加物等の規格基準 昭和34年12月28日厚生省告示第370号)の規定に基づき、食品用の器具、容器、包装材とこれらの原料の検査を行います。容器包装の検査の内容としては材質別規格の検査で、材質試験と溶出試験に分かれています。それぞれ有害な金属や不純物等が限度以上含まれていないかどうかを調べます。
食品衛生法第4条で、容器包装は「食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すもの。」、器具は「飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。」と定義されております。
器具:食品または添加物に直接触れるもので、容器・包装以外のもの(例:はし、皿、しゃもじ、手袋、コンベア、鍋、ポット等)
容器包装:包装の中で食品に直接触れているもの(例:ビン、缶、プラスチックトレー、ラップフィルム、チューブ等)
以下を対象としております。その他ご希望のものがございましたら、当社までお問い合わせください。
溶出試験は、器具・容器包装に存在する物質の食品への溶出傾向を調べるための試験です。
材質中に含有される有害金属などについて、含有量を測定する試験です。
輸入食品の検査には次のようなケースがあります。
▶ 食品衛生法第26条第3項の規定により検疫所の命令に基づく検査(命令検査)
▶ 輸入届時に検疫所の指導により輸入者または通関業者が行う検査
これら輸入食品の検査は通常の検査受付とは異なり、専用の依頼書の使用と、必要な書類の添付をお願いしております(命令検査の場合、検査できる項目が限定されています)。また、当社の職員が保税状態の貨物から検体を採取いたします(検体採取場所は県内に限ります)。輸入食品の検査をご依頼になるときは、予め電話にてご連絡ください。
輸入される食品の安全性を確認するため検疫所で指示される検査項目について、輸入者が登録検査機関に依頼して自主的に行う検査です。 検査の結果、食品衛生法に適合していると判断されるまで、輸入できません。
理化学的検査(食品添加物など)、微生物検査(成分規格検査など)