茨城県では、旅館業及び公衆浴場施行条例の中で、入浴施設の衛生措置基準が定められています。
当センターでは、条例などで定められた水質基準に該当する水質検査を行っています。

循環式浴槽

公衆浴場

項目 基準値 条例等 検査回数
濁度 5度以下 茨城県公衆浴場施行条例 年1回以上
過マンガン酸カリウム消費量 25mg/L以下
大腸菌群 1個/mL以下
レジオネラ属菌 検出されないこと
(10cfu/100mL未満)

旅館

項目 基準値 条例等 検査回数
レジオネラ属菌 検出されないこと
(10cfu/100mL未満)
茨城県旅館業法施行条例 年1回以上

循環式浴槽以外

公衆浴場・旅館

項目 基準値 指針等 検査回数
濁度 5度以下 公衆浴場における衛生管理要領
旅館業における衛生等管理要領
年1回以上
過マンガン酸カリウム消費量 25mg/L以下
大腸菌群 1個/mL以下
レジオネラ属菌 検出されないこと
(10cfu/100mL未満)

原水等

原湯・原水・上がり用湯・上がり用水

項目 基準値 指針等 検査回数
色度 5度以下 公衆浴場における衛生管理要領
旅館業における衛生等管理要領
年1回以上
濁度 2度以下
pH値 5.8以上8.6以下
過マンガン酸カリウム消費量 10mg/L以下
大腸菌 検出されないこと
レジオネラ属菌 検出されないこと
(10cfu/100mL未満)

クーリングタワー(平成15年7月25日 厚生労働省告示第264号)

検査の義務なし。汚れの状況を点検し、必要に応じ、清掃・換水等を実施すること。1年に1回以上の清掃・完全換水すること。

給水設備

検査の義務なし。貯湯槽の滞留水を定期的に排水。1年に1回以上、清掃の実施。

 

循環式浴槽
循環式ろ過器によって浴槽水を浄化することができる機能を有する浴槽を循環式浴槽という。循環式浴槽は湯水の節約を行うため、ろ過器を中心とする設備、湯水を再利用するため一時的に貯留する槽(タンク)及びそれらの設備をつなぐ配管を伴い、複雑な循環系を構成することが多くなっている。これら設備の衛生管理、構造設備上の措置を十分行う必要がある。
公衆浴場
公衆浴場とは、温湯・潮湯・温泉等を使用して同時に多数人を入浴させる浴場をいう。
旅館
旅館にある浴槽施設をいう。ただし、客室に設置された入浴施設で利用者が浴槽の湯水を取り替えることのできるものについては、適用しない。
原湯
浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。
原水
原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調節する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。
上がり用湯
洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。
上がり用水
洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。

common_yajirusi01 浴槽水に係る各種水質基準[PDF]

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