プールは水量の限られたところに、一時に多数の水泳者が利用するため、その水質の維持管理が悪いと各種の疾病の媒介所となる恐れがあります。
又、プール水は河川などと異なり、自浄作用が期待できない点からもプール水の衛生管理は重要です。
学校プール水検査
水質検査は毎学年1回以上、使用期間中に行います。
但し、使用日数が30日を超えない範囲で1回行います(総トリハロメタン以外の項目)。
水質検査項目
毎日、使用前及び使用中(1時間に1回以上)に検査
検査項目 | 基準値 |
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遊離残留塩素 | プールの対角線上で3点以上を選び、すべての点で0.4mg/L以上であること また、1.0mg/L以下が望ましい |
プール使用期間中に1回以上検査
(使用日数が30日を超えない範囲で1回行う)
検査項目 | 基準値 |
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水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下 |
濁度 | 2度以下 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 12mg/L以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
一般細菌数 | 200CFU/mL以下 |
プール使用期間中に1回以上検査
(循環式の場合は、使用を始めて2~3週間経過後、入替え式の場合は、使用が始まり、最初の入替えをする直前に測定するのが望ましい)
検査項目 | 基準値 |
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総トリハロメタン | 0.2mg/L以下であることが望ましい |
毎学年1回の検査
検査項目 | 基準値 |
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循環ろ過装置濁度 | 0.5度以下(装置の出口で0.1度以下が望ましい) |
- 検査のお申し込みは、当センターまでご連絡ください。測定日程及び測定料金など、ご相談に応じます。
一般遊泳用プール水検査
遊泳用プールとは
多数の人に水泳させる施設のうち、学校に設置されるプールを除いたもので、おおむね100m3(立法メートル)以上のものを対象とするが、プール本体の水 の容量の合計が100立法メートルに満たないものであってもこれらの基準に合致することが望ましく、幼少児が多数利用するものについては特に配慮が必要で す。
水質検査項目
毎月1回以上検査
検査項目 | 基準値 |
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水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下 |
濁度 | 2度以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
一般細菌 | 200CFU/mL以下 |
少なくとも毎日午前中1回以上及び午後2回以上検査
(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい)
検査項目 | 基準値 |
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遊離残留塩素 | |
(a)塩素による消毒 | 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下が望ましい |
(b)二酸化塩素による消毒 二酸化塩素 |
0.1mg/L以上0.4mg/L以下 |
(b)二酸化塩素による消毒 亜塩素酸 |
1.2mg/L以下 |
毎年1回以上検査
(通年営業又は夏期営業のプールは6月から9月での時期、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期に行うこと)
検査項目 | 基準値 |
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総トリハロメタン | 暫定目標値として、おおむね0.2mg/L以下であることが望ましい |
※レジオネラ属菌の検査は気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備、又は、水温が比較的高めの設備がある場合レジオネラ属菌が検出しないこと。
試料採水地点
長方形のプールでは、プール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3箇所以上の水面下20cm及び循環ろ過装置の取入口付近を原則とします。

A点B点及びC点またはD点B点及びE点の3点に循環ろ過水の取入口を加えた4点を最低限の採水地点とする。
その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点で採水します。