簡易専用水道とは

簡易専用水道とは、水道事業体から供給される水のみを水源とし、受水槽にいったん貯めてから(直接ポンプで給水するケースもある)給水を行う飲料水の供給施設で、その受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。

水道法34条の2において次のように規定されています

①簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
②簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

簡易専用水道、小簡易専用水道、簡易水道及び専用水道との違い

簡易専用水道、小簡易専用水道、簡易水道及び専用水道については、以下のページをご覧ください。

簡易専用水道、小簡易専用水道について
茨城県及び各市条例に基づく水質検査
簡易水道及び専用水道について
水道水の水質検査

登録検査機関

当検査センターは、水道法第34条の2第2項の検査機関(管理検査)として厚生労働大臣の登録を受けております。

「受水槽の有効容量」の有効容量とは?

受水槽の有効容量とは、受水槽において適正に利用可能な容量であり、水の最高水位と最低水位との間に貯留されるものをいいます。
ここでいう最低水位とは、揚水管吸込部の上端から揚水管々径の1.5倍の上部をいいます。

「提出書類検査」の申込みについて

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管理法)の適用を受ける簡易専用水道施設においては、管理状況を示す書類を設置者が検査機関に提出することで、「現場管理検査」に替えて行っても構わないとされています。(「水道法第34条の2第2項の検査について」より)
書類検査を申し込む場合は、当検査センター技術部理化学検査課施設検査担当までご連絡ください。

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