作業環境測定とは?
労働安全衛生法第2条において「作業環境測定」とは「作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう」と定義されています。
事業者は、有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止するため、作業環境中にこれらの有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているのかをは握しなければなりません。
安衛法に基づき作業環境測定を行います
作業環境測定の実施
- 第一の原則
- (安衛法第65条第1項) 粉じん、有機溶剤などの10の作業場について、法定回数測定し、記録を法定年数保存する。
- 第二の原則
- (安衛法第65条第2項) 作業環境測定基準に従って測定する。
- 第三の原則
- (安衛法第65条第3項) 5つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。
作業環境測定結果に基づく評価のフローシート
管理区分の決定方法
A測定 | ||||
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第1評価値 < 管理濃度 | 第2評価値 ≦ 管理濃度 ≦ 第1評価値 | 第2評価値 > 管理濃度 | ||
B測定 | B測定値 < 管理濃度 | 第1管理 | 第2管理 | 第3管理 |
管理濃度 ≦ B測定値 ≦ 管理濃度×1.5 | 第2管理 | 第2管理 | 第3管理 | |
B測定値 > 管理濃度×1.5 | 第3管理 | 第3管理 | 第3管理 |
作業環境評価基準
- 第1管理区分
- 当該単位作業場所のほとんど(95%以上)の場所で気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態であり、作業環境管理が適切であると判断される状態を言うものであること。
- 第2管理区分
- 当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えない状態であるが、第1管理区分に比べ、作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態を言うものであること。
- 第3管理区分
- 当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超える状態であり、作業環境管理が適切でないと判断される状態を言うものであること。