放射能測定のご案内
平成23年3月11日の東日本大震災の影響で発生した福島第一原子力発電所の事故のため、放射能汚染が問題となり、厚生労働省は、食品中の放射性物質の暫定基準を設定しました。当検査センターでは、お客様に安全安心を証明するため、放射能測定業務を平成23年7月より開始いたしました。平成24年4月には食品中の放射性物質の新たな基準値が設定され、この基準に対応した検査をはじめ、環境省の廃棄物ガイドラインの測定など、お客様の目的に応じた放射能測定を行っております。
※当検査センターは、厚生労働省による食品衛生法に基づく、食品中の放射性物質に関する検査を実施することが可能である登録検査機関です。
ゲルマニウム半導体スペクトロメータ法
特長 |
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必要な量 |
※密度の小さいもの(例:木くず、草葉、おがくずなど)については体積で2L以上ご用意ください。 |
測定項目 | 放射性ヨウ素(I-131) 放射性セシウム(Cs-134,Cs-137) ※現在、飲料水や食品などについては、放射性セシウムのみが検査の対象項目となっております。放射性ヨウ素(I-131)の検査についてもご要望の際はお申し付けください。 |
報告単位 | Bq/kg |
報告下限値 | 飲料水等 Cs-134,Cs-137 各1Bq/kg 乳児用食品、牛乳 Cs-134,Cs-137 各5Bq/kg 食品等 Cs-134,Cs-137 各10Bq/kg その他の固形物 Cs-134,Cs-137 各10~20Bq/kg程度 ※さらに低い報告下限値をご要望の場合は、ご相談ください。なお、報告下限値は検体の性状や量により変動することがあります。 |
※測定に長時間要する検体、前処理(乾燥、抽出など)が必要な検体については別料金がかかる場合がありますので、お申込時にご確認ください。
NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ法
特長 |
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必要な量 |
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測定項目 | 放射性ヨウ素(I-131) 放射性セシウム(Cs-134,Cs-137の合算値) ※現在、飲料水や食品などについては、放射性セシウムのみが検査の対象項目となっております。放射性ヨウ素(I-131)の検査についてもご要望の際はお申し付けください。 |
報告単位 | Bq/kg |
報告 下限値 |
Cs-134,Cs-137の合算値で25Bq/kg |
※測定に長時間要する検体、前処理(乾燥、抽出など)が必要な検体については別料金がかかる場合がありますので、お申込時にご確認ください。
測定対象物
- 飲料水(井戸水、水道水など)
- 食品(農産物、畜産物、魚介類、加工食品など)
- 土壌
- 汚泥
- 肥料
- 医薬品、医薬品原料
- その他(測定対象の状態によっては測定できない場合もございます。詳しくは担当者までお問い合わせください。)
お申込方法
検査依頼書にご記入の上、以下の方法にてお申込ください。
①お客様が当センター窓口に持参される。
②お客様が当センターに宅配便にて送付される。
③当センター職員がお客様の元へのサンプリングに伺う。(別途サンプリング手数料がかかります。)