食品表示のここが変わりました!
食品表示法が平成27年4月1日に改正され、新たな食品表示方法が運用されています。
食品衛生法・JAS法・健康増進法の食品表示に関する規定を統合し、消費者・事業者の双方にとって分かりやすい表示を実現することが可能になりました。
また、栄養成分表示の義務化により、消費者の日々の栄養・食生活管理による健康増進への寄与にも資する制度の実現を図ることができるようになりました。
食品表示のおもな変更点
- アレルギー表示が変わりました
- 加工食品の栄養成分表示が義務化されました
- 新たな機能性表示制度が創設されました
加工食品の栄養成分表示の義務化について
容器包装に入れられた加工商品には、必要な栄養成分5つの表示が義務化されました。
- エネルギー (例)70kcal
- たんぱく質 (例)5.0g
- 脂質 (例)0g
- 炭水化物 (例)9.3g
- 食塩相当量 (例)0.1g
ナトリウム→食塩相当量
ナトリウムの量は、消費者にとって分かりやすいように「食塩相当量」で表示されています。
栄養成分の表示の省略が認められているもの
- 表示可能面積が小さいもの
- 酒類
- 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
- 極めて短期間で原材料が変更されるもの
- 小規模事業者が販売するもの 等
その他の栄養成分は任意表示
13のビタミン、11のミネラル、糖類(単糖類、二糖類)、飽和脂肪酸、コレステロールについて表示する場合は、その含有量を、主要な栄養成分5つの次に表示するルールになっています。
- 飽和脂肪酸【推奨】
- 食物繊維【推奨】
- 糖類
- トランス脂肪酸
- コレステロール
- ビタミン、ミネラル類
新表示ルールへの移行期間
加工食品と添加物…5年
生鮮食品…1年6ヶ月