安心・安全のために、年1回の水質検査をしませんか?
食品製造用水
原料用水・製品処理水・洗浄用水・冷却用水など、食品製造に使用される際には、衛生的で安全な水であることが必要です。
食品衛生法において、水道水以外の水(井戸水等)を用いる施設は、水質検査26項目に適合する水であることが定められています。
食品の調理等に使用する水が水道水以外の水である場合
- 毎年1回以上水質検査を行うこと(災害等により水源等が汚染されたおそれがある場合は、その都度)
食品の製造等に使用する水が水道水以外の水である場合
- 滅菌装置又はろ過機その他の浄水装置が正常に作動していることを定期的に確認すること
検査項目及び検査内容
食品製造用水検査(26項目)
対象となる食品製造用水
- アイスクリームの原水
- 発酵乳の原水
- 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原水
- 清涼飲料水全自動調理機の調理に用いる水
- 氷雪の原水
- 氷菓の原水
- 食肉製品製造における使用水
- 魚肉ねり製品製造における使用水
- 食用卵加工時における使用水
- ゆでだこ・ゆでがにの加工時における使用水
- 生食用鮮魚介類の加工時における使用水
- 生食用かきの加工時における使用水
- 豆腐の製造等における使用水
- 冷凍食品加工時における使用水
- 鯨肉製品の使用水
- 容器包装詰加圧加熱殺菌食品の製造における使用水
検査項目
- 一般細菌
- 大腸菌群
- カドミウム
- 水銀
- 鉛
- ヒ素
- 六価クロム
- シアン(シアンイオン及び塩化シアン)
- 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
- フッ素
- 有機リン
- 亜鉛
- 鉄
- 銅
- マンガン
- 塩素イオン
- カルシウム、マグネシウム等(硬度)
- 蒸発残留物
- 陰イオン界面活性剤
- フェノール類
- 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
検査料金
48,400円(税込)
食品営業許可申請に必要な水質検査
食品の製造や販売、飲食店の営業許可申請を行う際に水道水以外の水を使用する施設は、 条例で定められた水質検査が必要になります。くわしくは、保健所へお問合せください。
食品営業用水の検査(12項目)
検査項目
- 一般細菌
- 大腸菌群
- 硝酸性窒素及び亜硝酸生窒素
- 鉄
- 塩素イオン
- カルシウム、マグネシウム等(硬度)
- 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
検査料金
7,150円(税込)
検査の流れ
①まずはご相談・お申し込みを

お申し込みいただいたあとに、お電話で検査内容についての打ち合わせをさせていただきます。
②検査容器を貸し出します

当検査センター、各保健所内食品衛生協会、一部市町村等で貸し出しを行っております。
③採水し、その日のうちにご提出ください

ご依頼当日に採水し、採水後、名前を記入したラベルを容器に直接貼ってください。
④検査結果を郵送いたします

1週間(12項目検査)ほどお時間をいただいております。
基準値を超えた場合、速報にてご連絡し、再検査実施のご相談もさせていただいております。