食品添加物は「食品衛生法」で細かく定められ、食品の製造過程で、または食品の加工や保存の目的で食品に添加、混和などの方法によって使用するものと定義されています。
検査項目(一例)
検査項目 | 検査必要量 |
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保存料 | |
ソルビン酸、安息香酸、パラオキシ安息香酸エステル 類 | 各100g |
甘味料 | |
サッカリンナトリウム | 各100g |
サイクラミン酸 | 各100g |
漂白剤 | |
二酸化硫黄として(亜硫酸塩) | 液体は200g、固体は50g |
発色剤 | |
亜硝酸根として(亜硝酸ナトリウム) | 100g |
着色料 | |
酸性タール色素 – 定性 | 300g |
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