食品添加物は「食品衛生法」で細かく定められ、食品の製造過程で、または食品の加工や保存の目的で食品に添加、混和などの方法によって使用するものと定義されています。

検査項目(一例)

検査項目 検査必要量
保存料
ソルビン酸、安息香酸、パラオキシ安息香酸エステル 類 各100g
甘味料
サッカリンナトリウム 各100g
サイクラミン酸 各100g
漂白剤
二酸化硫黄として(亜硫酸塩) 液体は200g、固体は50g
発色剤
亜硝酸根として(亜硝酸ナトリウム) 100g
着色料
酸性タール色素 – 定性 300g

※その他の検査項目、料金及び納期についてはお問い合わせください。

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