「食の安心・安全」は検査から。
近年、消費者の『食品の安全性』に対する関心が高まっており、食品関連企業の『食品安全の確保』が不可欠となってきています。
お店や商品と消費者との信頼関係を築くためにも、食品関連の検査は重要です。
当センターでは、食品衛生法や茨城県食品衛生条例等で定められている検査をはじめ、放射能測定などの特殊な検査も行っております。その中の一部と食品表示法の改正についてご紹介します。
食品製造用水の水質検査
原料用水・製品処理水・洗浄用水・冷却用水など、食品製造に使用される「食品製造用水」は、衛生的で安全な水であることが必要です。
食品衛生法において、水道水以外の水(井戸水等)を 用いる施設は、水質検査26項目に適合する水であることが定められています。
食品製造用水検査(26項目)
対象となる食品製造用水
- アイスクリームの原水
- 発酵乳の原水
- 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原水
- 清涼飲料水全自動調理機の調理に用いる水
- 氷雪の原水
- 氷菓の原水
- 食肉製品製造における使用水
- 魚肉ねり製品製造における使用水
- 食用卵加工時における使用水
- ゆでだこ・ゆでがにの加工時における使用水
- 生食用鮮魚介類の加工時における使用水
- 生食用かきの加工時における使用水
- 豆腐の製造等にあける使用水
- 冷凍食品加工時における使用水
- 鯨肉製品の使用水
- 容器包装詰加圧加熱殺菌食品の製造における使用水
食品営業許可申請に必要な水質検査
食品の製造や販売、飲食店の営業許可申請を行う際に水道水以外の水を使用する施設は、 条例で定められた水質検査が必要になります。くわしくは、保健所へお問合せください。
食品営業用水の検査(12項目)
食品の自主検査
茨城県食品衛生条例第3条(衛生基準)および茨城県食品衛生法施行条例第2条(管理運営基準)において、営業者は食品自主検査を行い、その記録を1年間保管しておかなければなりません。 当検査センターでは、製造された食品の検査を計画的に実施していただけるよう、検査予定をご案内しております。
食品自主検査
対象となる食品
- アイスクリーム類
- 牛乳・脱脂乳・加工乳
- 乳製品
- 乳酸菌飲料
- 氷菓
- 冷凍食品
- 食肉製品
- 魚肉ねり製品
- 魚介類加工品
- ゆでだこ・ゆでがに
- あん類
- めん類(油脂処理)
- 食用油脂
- 製菓材料(ジャム類)
- 煮豆・つくだ煮
- しょう油・ソース
- みそ
- 酒類(果実酒のみ)
- 油菓子
- パン・菓子類
- 漬物
- こんにゃく粉
- 弁当・調理パン
新しい食品表示制度
食品表示法が平成27年4月1日に改正され、新たな食品表示方法が運用されています。
食品衛生法・JAS法・健康増進法の食品表示に関する規定を統合し、消費者・事業者の双方にとって分かりやすい表示を実現することが可能になりました。
また、栄養成分表示の義務化により、消費者の日々の栄養・食生活管理による健康増進への寄与にも資する制度の実現を図ることができるようになりました。
食品表示のおもな変更点
- アレルギー表示が変わりました
- 加工食品の栄養成分表示が義務化されました
- 新たな機能性表示制度が創設されました
異物検査
食品の製造過程や運搬、販売過程で起こる「クレーム」などの原因を特定する検査になります。 食品や製品、農産物等の製造過程で混入した金属や毛髪等の異物などを検査・分析することで、混入経路の推定・特定に役立ちます。
対応異物
- 金属類・樹脂類・毛髪・合成繊維・骨・貝・卵殻・天然繊維
- 植物・生物片・虫・真菌類・油脂・ガラス類・結晶等・ゴム・その他…
信頼と品質が、当センターの強みです。
昭和47年の設立以来40年以上にわたり、試験検査や衛生相談を通して、住民の健康保持及び生活環境の保護に貢献してまいりました。長年に実績が築きあげた信頼と、質の高いきめ細かいサービスが当センターの強みです。
ぜひお気軽にご相談ください。
食品検査の指定・登録番号
厚生労働省発関厚0130第1号
食品衛生法第26条第1項〜第3項の規定に基づく登録検査機関として登録されております。