食品の消費・賞味期限設定の為の検査

「食品が一定の品質を有している期限」は製造者・加工者・販売業者が責任をもって決めるものです。
消費・賞味期限は安心して食べられる日数の7〜8割で設定しましょう。

検査対象になる食品(期限表示の義務)の例

加工食品

塩蔵・塩干魚介類 乾燥した野菜、果実、魚介類、海藻類など品質の劣化が懸念される加工食品

生鮮食品

食肉・生かき・切り身又はむき身にした鮮魚介類(生食用) 鶏卵など

設定温度で食品を保存し、検査を行います。不適合になるまでの日数を把握します。

消費・賞味期限

 

微生物検査・理化学検査・官能検査などで数値化できる検査を実施しましょう!

例:細菌数「3.0×102未満」 大腸菌群「陰性」

  • 検査による数値化は期限設定の目安として利用できます。
  • 食品によっては基準などが設けられている場合もあるためご相談下さい。

特定原材料(アレルギー物質)検査

平成14年4月より食品のアレルギー物質に関する表示が義務化されています。厚生労働省より平成14年11月に通達されたアレルギー物質を含む食品に関する検査方法に基づき、特定原材料5品目≪乳、卵、小麦、そば、落花生≫の検査を実施しております。検査内容については事前にご相談ください。

検査項目 検査必要量
卵・乳・小麦・そば・落花生・甲殻類 2食分以上

その他の検査

その他、食品・水などに混入した異物の検査等、各種検査を行っています。

検査項目 検査必要量
混濁、沈殿物又は固形異物 50g
pH値 100g
比重 200g
糖度 Brix 50g
水分活性 100g

お問い合わせ・お申し込み

電話番号
ホームページからのお申し込み・お問い合わせはこちら