食品衛生法(食品、添加物等の規格基準 昭和34年12月28日厚生省告示第370号)の規定に基づき、食品用の器具、容器、包装材とこれらの原料、及び洗浄剤等の検査を行います。容器包装の検査の内容としては材質別規格の検査で材質試験と溶出試験に分かれています。それぞれ有害な金属や不純物等が限度以上含まれていないかどうかを調べます。洗浄剤についても同様の検査を行ないます。

器具容器包装

ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引き

合成樹脂

試験種別 検査項目
溶出試験 重金属、過マンガン酸カリウム消費量、蒸発残留物
亜鉛、カドミウム、鉛
材質試験 カドミウム、鉛
揮発性物質

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