輸入食品の検査には次のようなケースがあります。
- 食品衛生法26条第3項の規定により検疫所の命令に基づく検査(命令検査)
- 輸入届出時に輸入者または通関業者が自主的に行う検査(自主検査)
これら輸入食品の検査は通常の検査受付とは異なり、専用の依頼書を使用し、必要な書類の添付をお願いしております。(命令検査の場合検査できる項目が限定されています。)
また、当センターの職員が検体の採取を行います。(検体採取場所は県内に限ります。)
輸入食品の検査をご依頼になるときは、予め電話にてご連絡ください。
検査受付時に必要な書類
命令検査
- 検査命令書
- 見本品持ち出し許可書
- 輸入届の控え
自主検査
- 見本品持ち出し許可書