地下水環境基準項目

項目解説No. 項目 環境基準値(mg/L)
19 カドミウム 0.003 以下
20 全シアン 検出されないこと
21 0.01 以下
14 六価クロム 0.05 以下
22 砒素 0.01 以下
23 総水銀 0.0005 以下
24 アルキル水銀 検出されないこと
25 PCB 検出されないこと
26 ジクロロメタン 0.02 以下
27 四塩化炭素 0.002 以下
44 クロロエチレン 0.002 以下
28 1,2-ジクロロエタン 0.004 以下
29 1,1-ジクロロエチレン 0.1 以下
30 1,2-ジクロロエチレン 0.04 以下
31 1,1,1-トリクロロエタン 1 以下
32 1,1,2-トリクロロエタン 0.006 以下
33 トリクロロエチレン 0.01 以下
34 テトラクロロエチレン 0.01 以下
35 1,3-ジクロロプロペン 0.002 以下
36 チウラム 0.006 以下
37 シマジン 0.003 以下
38 チオベンカルブ 0.02 以下
39 ベンゼン 0.01 以下
40 セレン 0.01 以下
9 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 以下
41 ふっ素 0.8 以下
42 ほう素 1 以下
43 1,4-ジオキサン 0.05 以下

備考

  1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
  2. 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
  3. 硝酸性窒素及び亜硝酸生窒素は、規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
  4. 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

 

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