可燃性天然ガス(メタン)の確認が必要となります!
可燃性天然ガスの安全対策
温泉法が改定され、平成20年10月1日から施行されています。
温泉をくみ上げ又はくみ上げようとする全ての事業者は、安全対策が必要な温泉か否かを判断し、新たに許可申請又は確認申請の必要となります。

槽内空気濃度測定法による測定

ヘッドスペース法による測定
温泉の採取許可の申請(温泉法第14条の2)、可燃性天然ガス(メタン)の濃度確認申請(温泉法第14条の5)は、平成21年3月末までに実施しなければなりません。
当検査センターでは、可燃性天然ガス(メタン)の測定のご相談に応じております。
温泉成分の10年ごとの分析が義務付けられました!
温泉成分の定期的な分析について
温泉法が改定され、温泉成分の定期的な分析(10年ごと)及び分析結果に基づく掲載内容の変更が義務づけられました(平成19年10月20日より施行されています)。
また、下記のように経過措置が設けられております。
平成12年1月1日以前に分析されている場合
- 平成21年12月31日までに再分析
分析年月日が不明の場合
- 平成21年12月31日までに再分析
平成12年1月2日以降に分析されている場合
- 10年以内の再分析
※分析日は温泉分析書の分析終了年月日で確認してください。
温泉の成分分析と可燃性天然ガス(メタン)の測定は、豊富な実績のある等検査センターへ!!

お気軽にご相談ください!
可燃性天然ガス(メタン)測定及び温泉成分分析とも、現地での測定が伴います。
可燃性天然ガス(メタン)測定[現地状況写真を含みます]
- 携帯型可燃性ガス検知器による測定をいたします。
- 検査料金は、施設の状況から測定可能な方法により異なります。
- ※現地への旅費は別途承ります。
温泉成分分析
- ※現地への旅費は、検査料金に含まれます (茨城県内)。
なお、検査料金等につきましては、お問い合わせください。
温泉利用のお客様が安全で、しかも安心して、ご利用でいただける温泉施設であるよう、信頼できる、正確な結果を迅速に提供してまいります。