生活環境の保全に関する環境基準
2 海域
ア
類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | 該当水域 | ||||
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水素イオン濃度(pH) | 化学的酸素要求量 (COD) |
溶存酸素量 (DO) |
大腸菌群数 | n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
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A | 水産1級 水浴自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの |
7.8以上 8.3以下 |
2mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 1,000MPN/100ml 以下 |
検出されないこと。 | 環告59第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
B | 水産2級 工業用水及びCの欄に掲げるもの |
7.8以上 8.3以下 |
3mg/L以下 | 5mg/L以上 | – | 検出されないこと。 | |
C | 環境保全 | 7.0以上 8.3以下 |
8mg/L以下 | 2mg/L以上 | – | – | |
測定方法 | 規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 規格17に定める方法(ただし、B類型の工業用水及び水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法) | 規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 最確数による定量法 | 付表13に掲げる方法 | ||
備考
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(注)
- 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
- 水産1級:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水産2級:ボラ、ノリ等の水産生物用 - 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
イ
項目類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | 該当水域 | |
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全窒素 | 全燐 | |||
I | 自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。) |
0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
II | 水産1種 水浴及びIII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。) |
0.3mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | |
III | 水産2種及びIVの欄に掲げるもの (水産3種を除く。) |
0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | |
IV | 水産3種 工業用水 生物生息環境保全 |
1 mg/L以下 | 0.09mg/L以下 | |
測定方法 |
規格45.4又は45.6に定める方法 |
規格46.3に定める方法 | ||
備考
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(注)
- 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
- 水産1種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産2種:一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産3種:汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される - 生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度
ウ
項目類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 | 該当水域 | ||
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全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | |||
生物A | 水生生物の生息する水域 | 0.02mg/L 以下 | 0.001mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
生物特A | 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.01mg/L 以下 | 0.0007mg/L以下 | 0.006mg/L以下 | |
測定方法 | 規格53に定める方法 | 付表11に掲げる方法 | 付表12に掲げる方法 |