公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準を次のとおり告示する。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護し及び生活環境(同法第2条第3項で規定するものをいう。以下同じ。)を保全するうえで維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)は、次のとおりとする。

第1 環境基準

 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護および生活環境の保全に関し、それぞれ次のとおりとする。

  1. 人の健康の保護に関する環境基準  人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、別表1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
  2. 生活環境の保全に関する環境基準
  1. 生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、別表2の水域類型の欄に掲げる水域類型のうち当該公共用水域が該当する水域類型ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
  2. 水域類型の指定を行うに当たつては、次に掲げる事項によること。
  1. 水質汚濁に係る公害が著しくなつており、又は著しくなるおそれのある水域を優先すること。
  2. 当該水域における水質汚濁の状況、水質汚濁源の立地状況等を勘案すること。
  3. 当該水域の利用目的及び将来の利用目的に配慮すること。
  4. 当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することとならないように配慮すること。
  5. 目標達成のための施策との関連に留意し、達成期間を設定すること。
  6. 対象水域が、2以上の都道府県の区域に属する公共用水域(以下「県際水域」という。)の一部の水域であるときは、水域類型の指定は、当該県際水域に関し、関係都道府県知事が行う水域類型の指定と原則として同一の日付けで行うこと。

 

解説
No.
生活環境項目等
1 水素イオン濃度(pH)
2 生物化学的酸素要求量(BOD)
3 化学的酸素要求量(COD)
4 浮遊物質量(SS)
5 溶存酸素(DO)
6 大腸菌群数(最確数法)
7 n-ヘキサン抽出物質(油分等)
8 全亜鉛
9 全窒素(T-N)
9 全りん(T-P)
10 フェノール類
11
12 溶解性鉄
13 溶解性マンガン
14 全クロム
15 よう素消費量
16 電気伝導率
9 アンモニウム態窒素(NH4-N)
9 亜硝酸態窒素(NO2-N)
9 硝酸態窒素(NO3-N)
9 有機態窒素
9 オルトりん酸態りん(PO4-P)
17 クロロフィルa
18 植物プランクトン
  一般細菌
  ふん便性大腸菌(定性)
  ふん便性大腸菌群(最確数法)
解説
No.
健康項目
19 カドミウム
20 全シアン
21
14 六価クロム
22 砒素
23 総水銀
24 アルキル水銀
25 PCB
26 ジクロロメタン
27 四塩化炭素
28 1,2-ジクロロエタン
29 1,1-ジクロロエチレン
30 シス-1,2-ジクロロエチレン
31 1,1,1-トリクロロエタン
32 1,1,2-トリクロロエタン
33 トリクロロエチレン
34 テトラクロロエチレン
35 1,3-ジクロロプロペン
36 チウラム
37 シマジン
38 チオベンカルブ
39 ベンゼン
40 セレン
9 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
41 ふっ素
42 ほう素
43 1,4-ジオキサン
要監視項目
クロロホルム
トランス-1,2-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロプロパン
p-ジクロロベンゼン
イソキサチオン
ダイアジノン
フェニトロチオン(MEP)
イソプロチオラン
オキシン銅(有機銅)
クロロタロニル(TPN)
プロピザミド
EPN
ジクロルボス(DDVP)
フェノブカルブ(BPMC)
イプロベンホス(IBP)
クロルニトロフェン(CNP)
トルエン
キシレン
フタル酸ジエチルヘキシル
ニッケル
モリブデン
アンチモン
塩化ビニルモノマー
エピクロロヒドリン
全マンガン
ウラン
PFOS及びPFOA

※PFOS及びPFOA:ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

水質汚濁に係る環境基準

人の健康の保護に関する環境

項目 環境基準値(単位:mg/L)
カドミウム 0.003 以下
全シアン 検出されないこと
0.01 以下
六価クロム 0.02 以下
砒素 0.01 以下
総水銀 0.0005 以下
アルキル水銀 検出されないこと
PCB 検出されないこと
ジクロロメタン 0.02 以下
四塩化炭素 0.002 以下
1,2-ジクロロエタン 0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン 1 以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006 以下
トリクロロエチレン 0.01 以下
テトラクロロエチレン 0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002 以下
チウラム 0.006 以下
シマジン 0.003 以下
チオベンカルブ 0.02 以下
ベンゼン 0.01 以下
セレン 0.01 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 以下
ふっ素 0.8 以下
ほう素 1 以下
1,4-ジオキサン 0.05 以下

備考

  1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
  2. 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
  3. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
  4. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの 度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

監視項目

項目 指値(単位:mg/L)
クロロホルム 0.06 以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 以下
1,2-ジクロロプロパン 0.06 以下
p-ジクロロベンゼン 0.2 以下
イソキサチオン 0.008 以下
ダイアジノン 0.005 以下
フェニトロチオン(MEP) 0.003 以下
イソプロチオラン 0.04 以下
オキシン銅(有機銅) 0.04 以下
クロロタロニル(TPN) 0.05 以下
プロピザミド 0.008 以下
EPN 0.006 以下
ジクロルボス(DDVP) 0.008 以下
フェノブカルブ(BPMC) 0.03 以下
イプロベンホス(IBP) 0.008 以下
クロルニトロフェン(CNP)
トルエン 0.6 以下
キシレン 0.4 以下
フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 以下
ニッケル
モリブデン 0.07 以下
アンチモン 0.02 以下
塩化ビニルモノマー 0.002 以下
エピクロロヒドリン 0.0004 以下
全マンガン 0.2 以下
ウラン 0.002 以下
PFOS及びPFOA 0.00005mg/L以下(暫定)

※PFOS及びPFOA:ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

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