残土による土地の埋立て・盛土・たい積(以下、埋立て等)を行う場合は、各自治体の条例により許可が必要となる場合があり、残土について定められた基準に適合しているかの検査が必要となります。当センターは、残土の採取・分析、結果報告書の発行、各条例に合わせた申請に必要となる書類の作成を実施している機関です。
また、残土処分場への受入基準に合わせた検査や土地の汚染状態を把握する自主的な検査、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関としての専門性の高い土壌調査に至るまでを幅広く扱っており、長年の実績がございます。土壌分析における専門スタッフが検査の必要性をはじめ、分かりやすい解説・ご提案をさせて頂くとともに、短納期でのご報告と低価格料金にてお客様のお役に立てますよう貢献できれば幸いです。残土や土地に関しまして何かお困りごと等ございましたら、何なりとお問い合わせ下さい。

 

検査例

土地の埋立て等を行いたい

茨城県では、残土による埋立て等を行う面積が5000m2以上の場合は県の許可が必要となり、5000m2以下の場合は各市町村の許可が必要となる場合があります。事前に各自治体にご確認頂くか、当センターにお問い合わせ下さい。

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残土を処分したい(処分場に搬出したい)

残土を処分場に搬入する場合、その処分場の受入基準に適合しているかの検査が必要となります。また、受入基準は処分場によって異なることがあり、当センターでは当該受入基準に沿った検査を実施させて頂きます。

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土地の汚染状況を調べたい

当センターは数多くの土壌汚染に関するお困りごとについて、ご相談を頂いております。経験豊富なスタッフが丁寧にご回答・ご提案をさせて頂きます。

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土壌汚染対策法に基づく調査を行いたい

当センターは指定調査機関として、様々な土壌調査に携わって参りました。調査計画の立案から汚染土壌の対策に至るまでをトータルサポートさせて頂きます。

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