水道法20条に基づく水質検査

水道は人の飲用に適する豊富低廉な水を供給することが基本的な使命です。
このため水道法では水質基準や施設基準などが定められています。

水道の種別

上水道

給水人口5001人以上の水道により、水を供給する水道事業。

簡易水道

給水人口101人以上5000人以下の水道により、水を供給する水道事業。

専用水道

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道で101人以上に居住に必要な水を供給するもの。または、その水道 施設の1日最大給水量が20立方メートル以上の施設。(ただし他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道で口径25ミリ以上の導管の全長が1500 メートル以下であり水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のものは除く。)

※これらの水道には水道法が適用されます。

水質基準

水質基準項目(51項目)

「健康に関連する項目31項目」と「水道が有すべき性状に関連する項目20項目」の計51項目について法令で基準値や検査回数が定められています。

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水質管理目標設定項目(27項目)

現在まで水道水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていないが、今後、水道水中で検出される可能性があるものなど、水質管理上必要とされる項目。

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農薬類

農薬類の検出状況や出荷量、許容一日摂取量の見直し状況等を踏まえて、対象農薬が決められています。

要検討項目(45項目)

毒性評価が定まらない、または水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準や水質管理目標設定項目に分類できなかったもので、今後、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目。

水道水の水質検査

貯水槽清掃後などに、水道水の安全を確認するための検査を行います。
水道事業の用に供する水道から供給された水道水について、水道法に基づき、検査を行います。
当検査センターは厚生労働省における水道法第20条の4の登録検査機関であり、県内で一番古い歴史を持っています。
また、長い年月で培った豊富な経験と知識を活かすとともに、最新技術や最新機器を取り入れ日々努力を続けております。
信頼ある検査結果をご提供することにより、お客様にご満足頂けることをお約束します。

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく水質検査

建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に係る飲料水検査を行います。
この法律は、相当規模で多数の者が利用する建築物について環境衛生上の維持管理に関し必要な規制を加え、そこに生活する人々の健康を守るために制定されました。

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