簡易専用水道
簡易専用水道とは
簡易専用水道とは、水道事業体から供給される水のみを水源とし、受水槽にいったん貯めてから(直接ポンプで給水するケースもある)給水を行う飲料水の供給施設で、その受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。
水道法34条の2において次のように規定されています
①簡易専用水道水の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
②簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
茨城県(各市)安全な飲料水の確保に関する条例
茨城県においては、管理検査(現場検査・提出書類検査)のほかに、登録検査機関の水質検査を定期的に受けることが義務づけられています。
登録検査機関
当検査センターは、厚生労働省の水道法第34条の2第2項の検査機関(管理検査)、茨城県の水質検査機関として登録を受けております。
水質検査の検査項目
- 一般細菌
- 大腸菌
- 鉄及びその化合物
- 塩化物イオン
- 有機物<全有機炭素(TOC)の量>
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
検査のご依頼方法
検査のご依頼の際は、当センターまでご連絡下さい。当センターの検査員(有資格者)が採取にお伺いいたします。
小簡易専用水道
小簡易専用水道の管理については、市に設置された施設にあっては各市の「安全な飲料水の確保に関する条例」、町村に設置された施設にあっては「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」で、設置者の責務を明らかにするとともに、布設及び管理の適正化に関し必要な事項を定め、安全な飲料水を確保し、公衆衛生の向上に質するとともに、健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的に定められています。
小簡易専用水道とは
供給を受ける水 | 水槽の有効容量の合計 |
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水道事業の用に供する水道又は小規模水道から受ける水道水のみを水源とする場合 | 5立方メートル以上10立方メートル以下 |
その他の場合 | 5立方メートル以上 |
適正な管理を
小簡易専用水道の管理は、安全な水を供給するために、日頃から次のようなことに留意して施設の適正な管理に努めましょう。
- 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。
- 水槽の点検等有機物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を行いましょう。
- 給水せんにおける水の色、濁り、味、臭いその他の状態に注意して異常があれば必要な水質検査 を行いましょう。
- 供給している水が人の健康を害するおそれのあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者に知らせましょう。
水質検査の受付・相談
小簡易専用水道は登録検査機関の水質検査を定期的に受けることが義務づけられています。
期間 | 検査項目 |
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1年に1回 | (1)一般細菌 (2)大腸菌 (3)鉄及びその化合物 (4)塩化物イオン (5)有機物(全有機炭素(TOC)の量) (6)pH値 (7)味 (8)臭気 (9)色度 (10)濁度 |
当検査センター TEL 029-306-9086
受付日 | 受付時間 |
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土、日、祝日を除く月曜から金曜 | 午前9時から午後5時 |
茨城県内の保健所
検査の受付は、保健所内の食品衛生協会で行っています。
保健所名 | 衛生課(相談) | 食品衛生協会(受付) |
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水戸市保健所 | 029-243-7328 | 029-306-6685 |
茨城県中央保健所 | 029-243-9437 | 029-244-3164 |
ひたちなか保健所 | 029-265-5645 | 029-265-5350 |
ひたちなか保健所 常陸大宮支所 | 0295-52-1157 | 0295-53-5476 |
日立保健所 | 0294-22-4190 | 0294-24-5898 |
潮来保健所 鉾田支所 | 0291-33-2158 | 0291-32-4602 |
潮来保健所 | 0299-66-2116 | 0299-66-4805 |
竜ヶ崎保健所 | 0297-62-2163 | 同左 |
土浦保健所 | 029-821-5364 | 029-822-4127 |
つくば保健所 | 029-851-9287 | 029-851-9320 |
筑西保健所 | 0296-24-3911 | 0296-22-6497 |
古河保健所 | 0280-32-3021 | 0280-31-5802 |
なお、一部の市町村や旧保健所でも水質検査の受付を行っています。詳しいことは当センターまでお問い合わせください。
小規模水道
小規模水道とは、水道水以外の水(主に井戸水)を供給する施設であり、次に挙げるものが「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」の規制対象となります。
- 特定の地域に居住する50人以上を対象に必要な水を供給するもの
- 規則で定める建築物などに必要な水を供給するもの(事務所・学校・工場・病院・社会福祉施設・共同住宅・スポーツセンターなど(但し、水の供給をうけるものが50人未満のものは除く))
- 賃貸借契約を締結した居住者(人数に関係ない)に水を供給するもの(アパート・マンション・借家・共同住宅・社宅・寮・戸建て式賃借住宅など)
小規模水道設置者の義務
小規模水道設置者には市に設置された井戸等にあっては各市の「安全な飲料水の確保に関する条例」、町村に設置された井戸等にあっては「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」により、次のことが義務づけられています。
管轄保健所への確認申請および届出
- 水道施設の工事を行う前の各市、または管轄保健所への確認申請
- 水道施設の増設または改造時の事前届出
- 給水開始前の施設検査および水道検査の結果の届出
- 設置者の変更や水道の廃止などの届出
維持管理
- 管理体制の整備
- 管理責任者の設置
- 記録の保存(水質検査記録・・・3年間保存 健康診断記録・・・1年間保存)
- 消毒の実施
- 健康診断(設置者は必要に応じて受診してください)
- 定期的および臨時の水質検査の実施
定期水質検査
- 定期的に水質検査を行い、水質基準に適合することの確認と共に、検査の結果が基準を超えた場合は速やかに保健所に連絡してください。
毎日 |
残留塩素濃度の測定
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6ヶ月に1回(14項目) | (1)一般細菌 (2)大腸菌 (3)亜硝酸態窒素 (4)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (5)鉄及びその化合物 (6)塩化物イオン (7)カルシウム、マグネシウム等(硬度) (8)有機物(全有機炭素(TOC)の量) (9)pH値 (10)味 (11)臭気 (12)色度 (13)濁度 (14)アンモニア態窒素 |
1年に1回(2項目) | (1)テトラクロロエチレン (2)トリクロロエチレン |