報道発表資料

pressrelease

出典:2003年7月1日

   環境情報 No.310

概要:ディスポーザシステムの汚泥 一廃扱いを環境省が指示

本文:環境省はこのほど、ディスポーザ排水処理システムから排出される汚泥の取扱いについて、一般廃棄物扱いにする方針を示した。これまでディスポーザ汚泥の法的な取り扱いは明確には示されず、自治体ごとに判断が分かれていた。同省が見解を示したことで、自治体の対応も統一化されるが、今後は回収した汚泥の処分方法などが課題になると考えられる。

 取り扱いについての見解は、環境省が6月12日に開いた全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議で示された。同省はディスポーザ排水処理システムの排水処理槽から発生する汚泥について、「一般廃棄物である生ごみを処理した結果生じたものであり、一般廃棄物に該当する」と指摘。その収集、運搬について、一般廃棄物収集運搬業の許可を有したものが実施するよう指導した。(一部抜粋)


                  参考資料
                  
                   出典:2003年6月12日
                      全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議資料
                      大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

     ディスポーザ排水処理システムから排出される汚泥の取扱いについて

 本ディスポーザ排水処理システムは、ディスポーザ(台所、厨房等に設置され生ごみを砕き水とともに排出する装置)から生じる排水を処理し、下水道、浄化槽等に放流可能な水質とするための設備であり、近年、その普及が進んできているところである。
 
 ここで、当該システムの排水処理槽から発生する汚泥は、一般廃棄物である生ごみを処理した結果生じたものであり、一般廃棄物に該当する。
 
 その収集又は運搬を、当該システムを管理する者以外又は市町村以外の者が行う場合には、一般廃棄物収集運搬業の許可を有している必要がある。