東京都のディスポーザ排水処理システムから発生する汚泥処分方法について
東京二十三区清掃協議会(平成15年1月)より転記
| 1 | 基本的な考え方 |
| ディスポーザ汚泥の取扱いにつきましては、現行の浄化槽汚泥の処理に準じて行うこととします。 | |
| 2 | 収集運搬 |
| 一般廃棄物収集運搬業の許可を有する者が行うこととします。 | |
| 3 | 搬入先 |
| 大井清掃作業所及び江北清掃作業所とします。 | |
| 4 | 搬入伝票について |
| 搬入にあたっては、搬入伝票を使用してください。 なお、記載にあたっては、受入施設及び一般廃棄物の種類とともに、「その他の汚泥」の欄に記入してください。名称は「ディスポーザ汚泥」とします。 |
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| 5 | 実績報告について |
| 毎年清掃協議会に提出していただいている「実績報告書」については、ディスポーザ汚泥を別項目で記載してください。 | |
| 6 | システムの確認について |
| ディスポーザ汚泥とはディスポーザ排水処理システムから発生した汚泥のみをいいます。排出者から収集依頼があった場合には、事前に所在区に確認してください。 | |
| 7 | 実施時期 |
| 平成15年4月 |