東京都のディスポーザ排水処理システムから発生する汚泥処分方法について
東京二十三区清掃協議会(平成15年1月)より転記

基本的な考え方
 ディスポーザ汚泥の取扱いにつきましては、現行の浄化槽汚泥の処理に準じて行うこととします。
収集運搬
 一般廃棄物収集運搬業の許可を有する者が行うこととします。
搬入先
 大井清掃作業所及び江北清掃作業所とします。
搬入伝票について
 搬入にあたっては、搬入伝票を使用してください。
なお、記載にあたっては、受入施設及び一般廃棄物の種類とともに、「その他の汚泥」の欄に記入してください。名称は「ディスポーザ汚泥」とします。
実績報告について
 毎年清掃協議会に提出していただいている「実績報告書」については、ディスポーザ汚泥を別項目で記載してください。
システムの確認について
 ディスポーザ汚泥とはディスポーザ排水処理システムから発生した汚泥のみをいいます。排出者から収集依頼があった場合には、事前に所在区に確認してください。
実施時期
平成15年4月