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ディスポーザ排水処理システムとは?
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ディスポーザ排水処理システムは、ディスポーザ単体設置の問題点を解決する方法として、旧建設省「総合技術開発プロジェクト」において、提案されたシステムで平成10年に旧建築基準法第38条認定を受けたシステムが実用化された環境保全型のシステムです。戸建住宅用、集合住宅用、業務用があります。
社団法人 日本下水道協会が定めた「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づいた性能試験を第三者評価機関である(財)茨城県薬剤師会公衆衛生検査センターで実施合格したものおよびその追加変更またはOEMがあったものを、ディスポーザ排水処理システム適合評価委員会の審議を通して適合評価を行ったものです。
適合評価(経過措置)とは
旧建築基準法第38条に基づく建設大臣認定廃止(平成12年6月)後、社団法人 日本下水道協会「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」が公表される(平成13年3月)までの間に、評価申込者が新規案件として、従来の(財)日本建築センターによる評定方式に従い実証試験を行っていた場合、それを適合評価の参考資料とし、更に「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づいて、3ヶ月以上の現場試験を追加し合格したもの、およびその追加変更またはOEMがあったものを、ディスポーザ排水処理システム適合評価委員会の審議を通じて適合評価を行ったものです。
同等性評価とは
同等性評価とは、旧建築基準法第38条に基づく建設大臣認定を受けたシステムに対して、申請者の追加変更資料を基に、追加変更後のシステムが、旧建築基準法第38条に基づく建築大臣認定を受けたシステムと同等の性能を有するかどうか(同等性評価)を、「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づき、ディスポーザ排水処理システム適合評価委員会の審議を通して適合評価を行うものです。
これは、平成13年6月に社団法人 日本下水道協会から、旧建築基準法第38条に基づく建設大臣認定を受けたシステムについては、認定制度自体が廃止された後においても、旧建設省下水道部の「排水設備として適当である」旨の判断が継続するものである、という考え方が出ています。このことから、旧建設大臣認定システムの設置は、従来と同じように下水道管理者の判断に委ねられますが、同時に排水処理に影響を及ぼさない変更、追加またはOEMがある場合には、適合評価と同じ評価を行うとされていることによります。
業務用評価とは
社団法人 日本下水道協会が定めた「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(平成16年3月)資料9業務用ディスポーザ排水処理システム試験方法(例)に示された試験方法に基づき、業務用システムの適合評価は、流入負荷の変動が大きいため、まず、第一段階として適用施設に応じた一般業務施設試験、特定業務施設試験を行い、各々の性能評価を受けた後、第二段階として「実施設計図書」、維持管理条件等の評価を行い、個別物件適合評価を行うものです。